都道府県知事(以下知事と略す)が行う時又は知事への届出の時の「試験等」の種類と「認定品」の効果 | |||
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設備 | 貯蔵設備(※1) | 備考(判定基準等) | |
完成品または保安検査等又は届出時の検査等 | 耐圧試験 | 常用の圧力の1.5倍以上の圧力で行なう試験に合格すること。 | |
気密試験 | 常用の圧力以上の圧力で行う試験に合格すること。 | ||
肉厚試験 | 常用の圧力の2倍以上の圧力で隆伏を起さないような肉厚を有すること。 | ||
材料規制確認 | 一般則例示基準9項(ガス設備等に使用する材料) | ||
技術試験 | 適用条項 |
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届出又は受許・検査の必要な区分等 | 「届出」が必要な場合 |
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「製造許可」及び「完成検査」・「保安検査」が必要な場合 |
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認定品は、判定基準など必要事項を全てクリアーしていますので、認定品を使われますと、
従いまして、の個所に認定品を使って頂きますと、上記(1)(2)のような効果が発揮されます。