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高圧ガス認定区分

「3検1確」免除のマトリックス表3

3検1確とは
3検耐圧試験(検査)、気密試験(検査)、肉厚測定(検査)
1確材料規制(確認)
都道府県知事(以下知事と略す)が行う時又は知事への届出の時の「試験等」の種類と「認定品」の効果
設備 貯蔵設備(※1) 備考(判定基準等)
完成品または保安検査等又は届出時の検査等 耐圧試験 「法令」で規定されている 常用の圧力の1.5倍以上の圧力で行なう試験に合格すること。
気密試験 「法令」で規定されている 常用の圧力以上の圧力で行う試験に合格すること。
肉厚試験 「法令」で規定されている 常用の圧力の2倍以上の圧力で隆伏を起さないような肉厚を有すること。
材料規制確認 「法令」で規定されている 一般則例示基準9項(ガス設備等に使用する材料)
技術試験 適用条項
  • 一般則第22条、第23条
  • 一般則第6条第1項第11,12,13,14号
  • 液石則第23条、第24条
  • 液石則第6条第1項第14,17,18,19号
  • 許可の基準(法第8条)
  • 製造のための施設及び製造の方法(法第11条)
  • 貯蔵のための施設及び貯蔵の方法(法第18条)
届出又は受許・検査の必要な区分等 「届出」が必要な場合
  • 第2種貯蔵所(法第17条の2第1項)
-
「製造許可」及び「完成検査」・「保安検査」が必要な場合
  • 第1種貯蔵所(法第16条第1項)
  • 完成検査(法第20条)
-
  1. 消費設備のうち、貯蔵設備、導管及び減圧設備並びにこれらの間の配管。
  2. 可燃性ガス及び酸素並びに特殊ガスの充てん容器はシリンダーキャビネットに収納すれば、室内に置くことが出来ます。なお「シリンダーキャビネット」そのものの基準は、一般則例示基準35項にに規定されております。但し、C/C内に収納しても貯蔵設備等には「3検1確」が必要となっております。(一般則第55条第1項第5,7,8号に準拠)

記号説明

「法令」で規定されている
「法令」で規定されています。
「法令」で特に規定はされていない
「法令」で特に規定はされていませんが、「ユーザー」様としましては、品質保証上当然実施されます。

認定品の効果

認定品は、判定基準など必要事項を全てクリアーしていますので、認定品を使われますと、

  1. 完成検査及び保安検査に於て、当該機器に関する試験等を免除されます。
  2. 品質保証上、安心です。

従いまして、「法令」で規定されているの個所に認定品を使って頂きますと、上記(1)(2)のような効果が発揮されます。