高圧ガス認定区分
認定品の「3検1確」免除のマトリックス表2
3検1確とは
3検耐圧試験(検査)、気密試験(検査)、肉厚測定(検査)
1確材料規制(確認)
都道府県知事(以下知事と略す)が行う時又は知事への届出の時の「試験等」の種類と「認定品」の効果
設備 | 製造設備(※1) | ||
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高圧部分(貯蔵設備等) | 低圧部分 | ||
完成品または保安検査等又は届出時の検査等 | 耐圧試験 | - | |
気密試験 | |||
肉厚試験 | - | ||
材料規制確認 | |||
技術試験 | 適用条項 |
|
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届出又は受許・検査の必要な区分等 | 「届出」が必要な場合 |
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- |
「製造許可」及び「完成検査」・「保安検査」が必要な場合 | - | - | |
※1 特殊高圧ガスの消費のための設備。 ※2 既定の6種類のガスとは圧縮水素、圧縮天然ガス、液化酸素、液化アンモニア、液化石油ガス、液化塩素(施行令第7条第2項) |
記号説明
・・・ 「法令」で規定されています。
・・・ 「法令」で特に規定はされていませんが、「ユーザー」様としましては、品質保証上当然実施されます。
認定品の効果
認定品は、判定基準など必要事項を全てクリアーしていますので、認定品を使われますと、
- 完成検査及び保安検査に於て、当該機器に関する試験等を免除されます。
- 品質保証上、安心です。
従いまして、の個所に認定品を使って頂きますと、上記(1)(2)のような効果が発揮されます。