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高圧ガス認定区分

認定品の「3検1確」免除のマトリックス表2

3検1確とは
3検耐圧試験(検査)、気密試験(検査)、肉厚測定(検査)
1確材料規制(確認)
都道府県知事(以下知事と略す)が行う時又は知事への届出の時の「試験等」の種類と「認定品」の効果
設備 製造設備(※1)
高圧部分(貯蔵設備等) 低圧部分
完成品または保安検査等又は届出時の検査等 耐圧試験 「法令」で規定されている -
気密試験 「法令」で規定されている 「法令」で特に規定はされていない
肉厚試験 「法令」で規定されている -
材料規制確認 「法令」で規定されている 「法令」で規定されている
技術試験 適用条項
  • 一般則第55条第1項5,7,8号
  • 一般則第55条第1項第5号
届出又は受許・検査の必要な区分等 「届出」が必要な場合 「特定高圧ガス」を消費するものは届出を要す。但し、規定の6種類(※2)のガスの場合は所定量以上に限る。
  • 特定高圧ガス消費(法第24条の2)
-
「製造許可」及び「完成検査」・「保安検査」が必要な場合 - -
  1. 特殊高圧ガスの消費のための設備。
  2. 既定の6種類のガスとは圧縮水素、圧縮天然ガス、液化酸素、液化アンモニア、液化石油ガス、液化塩素(施行令第7条第2項)

記号説明

「法令」で規定されている
「法令」で規定されています。
「法令」で特に規定はされていない
「法令」で特に規定はされていませんが、「ユーザー」様としましては、品質保証上当然実施されます。

認定品の効果

認定品は、判定基準など必要事項を全てクリアーしていますので、認定品を使われますと、

  1. 完成検査及び保安検査に於て、当該機器に関する試験等を免除されます。
  2. 品質保証上、安心です。

従いまして、「法令」で規定されているの個所に認定品を使って頂きますと、上記(1)(2)のような効果が発揮されます。