都道府県知事(以下知事と略す)が行う時又は知事への届出の時の「試験等」の種類と「認定品」の効果 | |||
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設備 | 製造設備(※1) | ||
高圧部分(貯蔵設備等) | 低圧部分 | ||
完成品または保安検査等又は届出時の検査等 | 耐圧試験 | ![]() |
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気密試験 | ![]() |
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肉厚試験 | ![]() |
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材料規制確認 | ![]() |
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技術試験 | 適用条項 |
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届出又は受許・検査の必要な区分等 | 「届出」が必要な場合 | 「特定高圧ガス」を消費するものは届出を要す。但し、規定の6種類(※2)のガスの場合は所定量以上に限る。
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「製造許可」及び「完成検査」・「保安検査」が必要な場合 | - | - |
認定品は、判定基準など必要事項を全てクリアーしていますので、認定品を使われますと、
従いまして、の個所に認定品を使って頂きますと、上記(1)(2)のような効果が発揮されます。